2019年10月開始予定の軽減税率制度に関するお知らせです。
食品と食品以外の商品が掲載されているリボンギフトカードですが、
下記の理由により、カタログギフト・カードの販売は軽減税率の対象になりません。
国税庁ホームページ Q&A より引用
カタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答を代行すること
(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)
を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、
軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。