軽減税率に関するお知らせ

2019年10月開始予定の軽減税率制度に関するお知らせです。

食品と食品以外の商品が掲載されているリボンギフトカードですが、

下記の理由により、カタログギフト・カードの販売は軽減税率の対象になりません。

 

 

国税庁ホームページ Q&A より引用

カタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答を代行すること

(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)

を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、

軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。